遊漁船とは:釣り船・船宿との違いと、2024年に変わった決まり
遊漁船・釣り船・船宿は、どれも同じものを指します。違うのは呼び方だけです。ただし遊漁船は法律の言葉で、都道府県への登録が要ります。2024年4月に決まりが変わった点と、それが実際どこまで守られているかを調べました。
船釣りを調べていると、遊漁船という言葉に出会います。 釣り船や船宿と何が違うのか、と思われるかもしれません。
結論から書くと、指しているものは同じです。 遊漁船は法律の言葉で、釣り船・船宿は日常の言葉です。 ただ、法律の言葉であるということは、そこに決まりがあるということでもあります。 そしてその決まりは、2024年4月に大きく変わりました。
遊漁船とは何か
遊漁船業は、法律でこう定められています。
船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の方法により水産動植物を採捕させる事業
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)
船に客を乗せて漁場へ連れて行き、魚を釣らせる。これが遊漁船業です。 乗合の船釣りはもちろん、瀬渡し(磯渡し・防波堤渡し)や、採捕を伴う漁業体験も含まれます。 釣り堀や海釣り公園は船を出さないので、これには当たりません。
呼び方が3つあるだけ
| 遊漁船 | 法律・行政で使う呼び方 |
|---|---|
| 釣り船 | いちばん普通の呼び方。船そのものを指す |
| 船宿 | 船を出している店のこと。「宿」とあるが、泊まる施設ではない |
船宿に電話をして、遊漁船に乗る。それを釣り船と呼ぶ。全部同じ話です。
誰でも始められるわけではない
遊漁船業を営むには、都道府県知事の登録が必要です。届出ではなく登録で、 5年ごとに更新します。登録を取り消された事業者は、その後5年間は登録できません。
登録された事業者には、遊漁船業務主任者を置く義務があります。 主任者は必ず船に乗り、客の安全を確保します。船長が兼ねることもできます。
全国にどれだけあるか
国が公表している最新の数字です。
| 登録している事業者 | 11,938 |
|---|---|
| 登録されている船 | 14,618隻 |
水産庁「登録遊漁船業者数及び登録遊漁船隻数」令和8年3月31日現在
船の数のほうが多いのは、2隻以上を持つ事業者がいるからです。 とはいえ87%は1隻だけで、ほとんどが家族規模の小さな事業者です。 船の大きさも73.5%が5トン未満。私たちが想像するより、ずっと小さな船です。
1隻の割合・階層別隻数は水産庁「遊漁船業の現状と課題について」(令和4年7月時点)
都道府県別の登録数
| 都道府県 | 業者数 | 船の数 | 都道府県 | 業者数 | 船の数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄 | 772 | 906 | 高知 | 199 | 230 |
| 北海道 | 723 | 833 | 新潟 | 191 | 210 |
| 福岡 | 578 | 624 | 佐賀 | 184 | 207 |
| 静岡 | 568 | 702 | 大分 | 176 | 205 |
| 長崎 | 563 | 720 | 鳥取 | 174 | 203 |
| 鹿児島 | 514 | 602 | 大阪 | 172 | 212 |
| 三重 | 503 | 648 | 岡山 | 161 | 197 |
| 青森 | 446 | 482 | 秋田 | 158 | 184 |
| 神奈川 | 430 | 722 | 茨城 | 158 | 181 |
| 和歌山 | 412 | 619 | 徳島 | 152 | 196 |
| 兵庫 | 406 | 526 | 宮崎 | 137 | 148 |
| 千葉 | 364 | 536 | 滋賀 | 134 | 155 |
| 熊本 | 333 | 378 | 山形 | 106 | 106 |
| 宮城 | 321 | 409 | 香川 | 100 | 113 |
| 山口 | 320 | 338 | 富山 | 72 | 78 |
| 広島 | 315 | 360 | 福島 | 62 | 75 |
| 福井 | 303 | 402 | 岐阜 | 26 | 27 |
| 愛知 | 290 | 358 | 埼玉 | 18 | 19 |
| 東京 | 262 | 381 | 山梨 | 7 | 7 |
| 京都 | 253 | 293 | 奈良 | 6 | 6 |
| 愛媛 | 232 | 282 | 長野 | 5 | 6 |
| 石川 | 219 | 243 | 栃木 | 2 | 2 |
| 岩手 | 206 | 250 | 群馬 | 0 | 0 |
| 島根 | 205 | 237 | |||
| 合計 | 11,938 | 14,618 |
水産庁調べ・令和8年3月31日現在。滋賀・栃木・群馬などの内陸県にもあるのは、湖や河川で営業しているため
多いのは沖縄・北海道・福岡・静岡・長崎。ただし数が多い県が、 そのまま利用者の多い県ではありません。実際に人が乗っているのは 東京湾・相模湾のような大都市に近い海です。船は南と北に多く、客は都市部にいます。
2024年4月、決まりが大きく変わりました
遊漁船での死傷者は、平成24〜28年の平均が年32.2人、平成29〜令和3年の平均が年46.4人。 増えています。これを受けて法律が改正され、令和6年(2024年)4月1日から 新しい決まりが適用されています。
事業者に新しく求められるようになったのは、次の6つです。
| 1 | 新しい業務規程を作る。安全管理と従業者教育を明記し、都道府県に届け出る。内容が基準に合わなければ登録・更新を拒否される |
|---|---|
| 2 | 業務主任者の管理・教育を行う |
| 3 | 重大な事故は都道府県に報告する。報告された事故情報は都道府県が公表する |
| 4 | 安全確保のために講じた措置を、原則インターネットで公表する |
| 5 | 保険は定員1人あたり5,000万円以上に引き上げ(従来は3,000万円以上) |
| 6 | 登録票を、原則インターネットで掲示する(従来は営業所への掲示だった) |
水産庁「改正遊漁船業法について」令和5年12月・事業者向けパンフレットより要約
乗る側にとって大きいのは、4と6です。 これまで営業所に行かなければ見られなかった情報が、 サイトで確認できるようになった——はずでした。
実際には、まだほとんど公表されていません
そこで、調べました。自社サイトを持っている船宿199軒を1軒ずつ開き、 何が載っているかを確認しています。
| 公表されているもの | 軒数 | 割合 |
|---|---|---|
| 遊漁船業者登録票(決まり6) | 5 | 2.5% |
| 登録番号の記載 | 7 | 3.5% |
| 損害賠償措置の内容(決まり4) | 2 | 1.0% |
| 安全確保に関する情報(決まり4) | 2 | 1.0% |
| 業務規程に関する記載 | 8 | 4.0% |
| 業務主任者の氏名 | 0 | 0% |
自社サイトが開けた船宿199軒を1軒ずつ確認(2026年8月)
1つも載せていない船宿が182軒、全体の91.5%でした。 6つすべてを載せている船宿は、1軒もありませんでした。
公表の義務には例外があります。常時使用する従業者が1人以下で、 かつ自社サイトを持たない場合は、これまでどおり営業所への掲示で構いません。 ただし今回調べた199軒は、いずれも自社サイトを持っています。この例外には当たりません。
誤解のないように書いておきますが、これは船宿を責める話ではありません。 制度が変わってまだ日が浅く、ほとんどが1隻・家族規模の事業者です。 サイトを直す手が無い、というのが実際のところだと思われます(これは推測です)。 そして裏を返せば、きちんと公表している船宿は、それだけで信頼できる目印になるということです。
乗る前に、確認できること
法律を知っていると、船を選ぶときに見るところが分かります。
- 登録番号があるか。都道府県名と番号で表されます。サイトに無ければ、電話で聞いても構いません
- 保険に入っているか。定員1人あたり5,000万円以上が現在の基準です
- 出航中止の基準が書かれているか。風速や波高で決めている船宿は、安全の考え方がはっきりしています
- 救命胴衣を着せてくれるか。着用は決まりです。船室の外にいる間は、常に着ておきます
もうひとつ。業務主任者は必ず船に乗っています。 何か分からないことがあれば、その人に聞いて構いません。 釣りの指導だけでなく、安全のための助言も、その人の仕事です。
遊漁船に乗るには
予約は、いまも電話がほとんどです。全国の船宿400軒を調べたところ、 ネットで予約できるのは7.2%しかありませんでした。 料金は乗合で1人あたり12,000円が中心です。
初めて乗るときに必要なことは、はじめての船釣りにまとめています。 料金の内訳は船釣りの料金、 当日の流れは船釣りの一日をご覧ください。
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